育休の給付金、わたしはもらえる?

雇用保険の育児休業給付金は、原則、育休を始める日の前2年に「給料の出た日が11日以上(足りなければ80時間以上)ある1か月の区切り」が12か月以上あることが条件の1つです。入れた日付から、その数の目安を出します。金額は出しません。受けられるかを確かめるのはハローワークです。

入れた日付は、この画面の中だけで数えます。保存も送信もしません。名前や被保険者番号は入れません。

入れる前に

  • 雇用保険に入っていない人(自営業・フリーランスなど)は、育児休業給付金の対象になりません。短期雇用特例被保険者と、日雇労働被保険者も対象外です。
  • 公務員で共済組合の組合員の人は、共済の制度になることがあります(国家公務員は「育児休業手当金」)。勤め先の給与・共済の担当に聞いてください。非常勤などで雇用保険に入っている人は、この道具を使えます。
  • 育休のはじめから辞めるつもりの人は、対象になりません。育休のあと職場に戻ることが前提の給付です。
  • 3回目以降の育休は、原則受けられません。給付金は実際に育休をしないと出ません。育休中に働く日が多いと出ないこともあります(この道具では見ません)。

① 今の会社

分からなければ入社日を入れてください。入社のあとに働く時間が増えて雇用保険に入った人は、入った日を入れてください。

週の決まった働く時間は20時間以上ですか

雇用保険に入る条件の1つです。就業規則や雇用契約書で決まっている、ふだんの週の時間です。

給料の形

月の途中で入った・休んだ区切りの数え方に使います。

雇用の期間

雇用契約書に書いてあります。

② 前の職場

前に、雇用保険に入っていた職場はありますか

今の会社だけで12か月に足りない時に、前の職場の期間を足せることがあります。

③ 育休

育休を取るのは

出産する本人は、産休(産前・産後休業)のあとに育休を始めます。

産後休業と育休を始める日は、実際に生まれた日から数えます。まだの人は空のままでかまいません。

空のままなら、生まれた日(まだなら予定日)から数えて58日目(産後休業の次の日)を置きます。

勤めている間に、30日以上続けて給料が出なかった期間はありますか

病気・けが、前の子の産休と育休(続けて取った分はまとめて1つ)、家族の看護、会社の休業などです。今回の産休の分は入れないでください(この道具が、産休中は給料が出ないとして数えます)。勤めていなかった間(転職のあいだ)は入れません。

まだ入れていない所があります。

すべて入れると、ここに目安が出ます。