育休の給付金、わたしはもらえる?
雇用保険の育児休業給付金は、原則、育休を始める日の前2年に「給料の出た日が11日以上(足りなければ80時間以上)ある1か月の区切り」が12か月以上あることが条件の1つです。入れた日付から、その数の目安を出します。金額は出しません。受けられるかを確かめるのはハローワークです。
入れた日付は、この画面の中だけで数えます。保存も送信もしません。名前や被保険者番号は入れません。
入れる前に
- 雇用保険に入っていない人(自営業・フリーランスなど)は、育児休業給付金の対象になりません。短期雇用特例被保険者と、日雇労働被保険者も対象外です。
- 公務員で共済組合の組合員の人は、共済の制度になることがあります(国家公務員は「育児休業手当金」)。勤め先の給与・共済の担当に聞いてください。非常勤などで雇用保険に入っている人は、この道具を使えます。
- 育休のはじめから辞めるつもりの人は、対象になりません。育休のあと職場に戻ることが前提の給付です。
- 3回目以降の育休は、原則受けられません。給付金は実際に育休をしないと出ません。育休中に働く日が多いと出ないこともあります(この道具では見ません)。
① 今の会社
分からなければ入社日を入れてください。入社のあとに働く時間が増えて雇用保険に入った人は、入った日を入れてください。
② 前の職場
③ 育休
産後休業と育休を始める日は、実際に生まれた日から数えます。まだの人は空のままでかまいません。
空のままなら、生まれた日(まだなら予定日)から数えて58日目(産後休業の次の日)を置きます。
まだ入れていない所があります。
すべて入れると、ここに目安が出ます。